国民の責務
そういえば先日、文部科学大臣には「人権メタボリック症候群」なんていうご発言があったようですが、確かに「権利には義務が伴う」という考えはある意味その通りであろうと思います。もっとも生まれながらに伴う基本的人権については、私の立場から見れば、それは神から与えられたものであって、義務を果たさないから取り上げるかどうかは、神に属する事であるとも思います。
それはさておき、それで、「国民の責務」たるものにはいったい何があるのやら、興味深く感じたのでした。教育基本法の改定のときにも、家庭における教育の義務などで取りざたされましたが、そういった良く取り上げられる責務でなく、そのほかいろいろと法律に記されている「国民の責務」をちょっと覗いてみたら、あることあること。もちろんこれらの責務には罰則規定があるわけではないので、いわば「努力しましょう」と言うことなのでしょうが、それはそれで、日本国民であることはなんとも様々な努力を要することであるなあと思ったのでした。例えば次のような項目が、皆様、用意されております。責務、果たしてますか?
水質汚濁防止法
(国民の責務)
第十四条の五 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
自殺対策基本法
(国民の責務)
第六条 国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
(国民の責務)
第6条 国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与するよう努めなければならない。
少子化社会対策基本法
(国民の責務)
第六条 国民は、家庭や子育てに夢を持ち、かつ、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に資するよう努めるものとする。
食育基本法
(国民の責務)
第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする。
健康増進法
(国民の責務)
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
それにしても、「生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努める」こととか、「できる限り環境物品等を選択するよう努める」こととか、「生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努め」ることとか、「洗剤の使用等を適正に行うよう心がける」など、この国の国民としての責務は多岐にわたり、お正月の一年の目標のようで、たくさんありすぎて、なんとも、大変でありました。
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